第八十一条
次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
- 一解散の登記をした後十年を経過したとき。
- 二次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。