(公表事項に加える事由)
第十条
令第四十一条第三項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第八十一条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。
令第四十一条第三項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第八十一条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。