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法人番号の指定等に関する省令 第十一条 (公表事項に加える事由が生じた事実の確認)

平成二十六年財務省令第七十号府省令
(公表事項に加える事由が生じた事実の確認)

第十一条

令第四十一条第三項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。

  1. 法人等のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
  2. 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者その者から提出を受けた国税通則法第百二十四条に規定する税務書類又は法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
  3. 法人等以外の者その者から提出を受けた令第四十条に規定する届出書及びその添付書類

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