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法人番号の指定等に関する省令 第十二条 (公表の同意)

平成二十六年財務省令第七十号府省令
(公表の同意)

第十二条

法第三十九条第四項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)から当該同意をする旨を記載した書面により得るものとする。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が記名するものとする。

  1. 法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をする旨
  2. 法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  3. 当該者が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合は、主たるものの所在地)
  4. その他必要と認める事項

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