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商業登記規則 第六十条 (準用規定)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(準用規定)
第六十条
第五十二条
の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。
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第52条
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各種法人等登記規則 第5条
特定目的会社登記規則 第3条
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商業登記規則 目次
第六十一条(添付書面) →