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商業登記規則 第五十九条 (会社の支配人の登記の抹消)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(会社の支配人の登記の抹消)

第五十九条

会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

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