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商業登記規則 第五十九条 (会社の支配人の登記の抹消)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(会社の支配人の登記の抹消)
第五十九条
会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
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