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商業登記規則 第五十八条 (会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

第五十八条

会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

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