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商業登記規則 第五十七条 (登記記録の閉鎖等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記記録の閉鎖等)

第五十七条

会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

  1. 支配人の代理権の消滅の登記
  2. 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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