(登記記録の閉鎖等)
第五十七条
会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一支配人の代理権の消滅の登記
- 二支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)
2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。