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商業登記規則 第五十六条 (数人の支配人の登記)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(数人の支配人の登記)
第五十六条
会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。
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