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商業登記規則 第五十五条

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令

第五十五条

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

  1. 未成年者又は後見人に関する消滅の登記
  2. 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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