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商業登記規則 第五十四条 (登記記録の閉鎖等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記記録の閉鎖等)

第五十四条

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

  1. 商号廃止の登記
  2. 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
  3. 会社の商号以外の商号の登記の抹消

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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