(登記記録の閉鎖等) 第五十四条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。一商号廃止の登記二商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記三会社の商号以外の商号の登記の抹消2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗