(法人でなくなった旨の登記等)
第二条
法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。