(解散の登記)
第一条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。