条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第七十二条 (解散等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(解散等の登記)

第七十二条

会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
  2. 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
  3. 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
  4. 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
  5. 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
  6. 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記

2前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第七十二条(解散等の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(電子公告に関する登記) 商業登記規則 目次 第七十三条(継続の登記) →