(解散の事由) 第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。一定款で定めた存続期間の満了二定款で定めた解散の事由の発生三株主総会の決議四合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)五破産手続開始の決定六第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判 e-Gov法令検索で第四百七十一条を開く ↗