条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第三十九条 (定款の解散事由の規定の効力)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(定款の解散事由の規定の効力)

第三十九条

銀行は、会社法第四百七十一条第一号及び第二号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第一号又は第二号に掲げる事由によつては、解散しない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第三十九条(定款の解散事由の規定の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(廃業等の公告等) 銀行法 目次 第四十条(免許の取消しによる解散) →