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日本銀行法 第二十条 (議事録等の公表)

平成九年法律第八十九号法律
(議事録等の公表)

第二十条

議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。

2議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。

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(準備金に係る経過措置)
附則

旧法第三十九条第一項又は第二項の規定により積み立てられた準備金(前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の処分において積み立てられた準備金を含む。)は、新法第五十三条第一項又は第二項の規定により積み立てられた準備金とみなす。

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