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日本銀行法 第二十一条 (役員)

平成九年法律第八十九号法律
(役員)

第二十一条

日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧法による認可等の効力)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、旧法の規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為は、新法に相当規定がある場合には、それぞれ新法の相当規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為とみなす。

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