条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第二十二条 (役員の職務及び権限)

平成九年法律第八十九号法律
(役員の職務及び権限)

第二十二条

総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。

2副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、日本銀行の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣又は委員会に意見を提出することができる。

5理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。

6参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別準備金に係る経過措置及び解散の場合の国庫帰属の特例)
附則

日本銀行法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第四十六号)附則第五項及び第六項の規定により積み立てられた特別準備金の取扱いについては、なお従前の例による。

2日本銀行が解散した場合において、前項に規定する特別準備金の残高があるときは、新法第六十条第二項の規定にかかわらず、払込資本金額及び当該特別準備金の金額の合計額を超える部分の額に相当する残余財産に限り、国庫に帰属するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第二十二条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(役員) 日本銀行法 目次 第二十二条の二(代表権の制限) →