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日本銀行法 第十六条 (組織)

平成九年法律第八十九号法律
(組織)

第十六条

委員会は、委員九人で組織する。

2委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。

3委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4議長は、委員会の会務を総理する。

5委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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(日本銀行券に係る経過措置)
附則

旧法第二十九条第一項の規定により発行された銀行券は、新法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなす。

2旧法第三十三条第一項及び第二項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の様式は、新法第四十七条第二項の規定により大蔵大臣が定め、及び公示した日本銀行券の様式とみなす。

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