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日本銀行法 第十九条 (政府からの出席等)

平成九年法律第八十九号法律
(政府からの出席等)

第十九条

財務大臣又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。

2金融調節事項を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。

3前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、委員会は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。

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(経費の予算等に係る経過措置)
附則

新法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経費の予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び業務概況書の公表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び事業の概況の公告については、なお従前の例による。

2前項の場合において、施行日に開始する事業年度に係る経費の予算の認可については、新法第五十一条の規定の例による。

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