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日本銀行法 第六十一条の二 (権限の委任)

平成九年法律第八十九号法律
(権限の委任)

第六十一条の二

内閣総理大臣は、この法律(第十九条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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