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日本銀行法 第六十一条の二 (権限の委任)
平成九年法律第八十九号
法律
(権限の委任)
第六十一条の二
内閣総理大臣は、この法律(
第十九条
を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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第19条
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