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日本銀行法 第十八条 (議事の運営)

平成九年法律第八十九号法律
(議事の運営)

第十八条

委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

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(日本銀行券の製造及び消却の手続に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本銀行が旧法第三十六条の規定により定め、主務大臣の認可を受けている銀行券の製造及び消却の手続は、新法第四十九条第一項の規定により日本銀行が定め、大蔵大臣の承認を受けた日本銀行券の製造及び消却の手続とみなす。

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