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保険業法 第二百四十九条の二 (株主総会等の特別決議に代わる許可)

平成七年法律第百五号法律
(株主総会等の特別決議に代わる許可)

第二百四十九条の二

株式会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第百十一条第二項(定款の変更の手続の特則)、第百七十一条第一項(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)、第百九十九条第二項(募集事項の決定)、第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)、第四百六十六条(定款の変更)、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで(事業譲渡等の承認等)及び第四百七十一条第三号(解散の事由)の規定並びに第百三十六条第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

  1. 全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定
  2. 資本金の額の減少
  3. 会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為
  4. 解散
  5. 保険契約の移転

2相互会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、第六十二条の二第一項第一号から第二号の二まで、第百三十六条及び第百五十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

  1. 第六十二条の二第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為
  2. 保険契約の移転
  3. 解散

3保険管理人は、会社法第三百三十九条第一項(解任)、第三百四十七条第一項(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)若しくは第四百三条第一項(執行役の解任等)の規定又は第五十三条の八第一項若しくは第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役(被管理会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項及び第五項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。

4前項の規定により被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、保険管理人は、会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百四十七条第一項若しくは第四百二条第二項(執行役の選任等)の規定又は第五十二条第一項若しくは第五十三条の二十六第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。

5前項の規定により選任された被管理会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人は当該被管理会社に係る保険管理人による管理の終了後最初に招集される定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。

6第一項から第四項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等、種類株主総会又は取締役会の決議があったものとみなす。この場合における第十六条第一項第百三十六条の二第一項第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第二百五十条第三項及び第五項の規定の適用については、第十六条第一項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る第二百四十九条の二第一項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る第二百四十九条の二第一項又は第二項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、第二百五十条第三項中「次項の公告」とあり、及び同条第五項中「前項の公告」とあるのは「第二百四十九条の二第八項の公告」とし、第百五十六条の二及び第二百五十条第四項の規定は、適用しない。

7代替許可に係る事件は、当該被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

8裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理会社に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

9前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。

10代替許可の決定は、第八項の規定による被管理会社に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

11代替許可の決定に対しては、株主又は社員は、第八項の公告のあった日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

12非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条(管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所)、第六条(優先管轄等)、第七条第二項(管轄裁判所の指定)、第四十条(検察官の関与)、第四十一条(検察官に対する通知)、第五十六条第二項(終局決定の告知及び効力の発生等)並びに第六十六条第一項及び第二項(即時抗告をすることができる裁判)の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

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