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会社法 第三百三十九条 (解任)

平成十七年法律第八十六号法律
(解任)

第三百三十九条

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

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