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保険業法 第五十三条の八 (解任)

平成七年法律第百五号法律
(解任)

第五十三条の八

相互会社の役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、相互会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

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