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保険業法 第百三十六条 (保険契約の移転の決議)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の移転の決議)

第百三十六条

前条第一項の保険契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)の決議を必要とする。

2前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。

3移転会社及び移転先会社は、第一項の決議をする場合には、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、前条第一項の契約の要旨を示さなければならない。

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新保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の発起人及び会員になろうとする保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。)は、施行日前においても、新保険業法第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十五条から第二百六十五条の三まで、第二百六十五条の五、第二百六十五条の七、第二百六十五条の十二、第二百六十五条の十三、第二百六十五条の十五から第二百六十五条の十七まで、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の四の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

2機構の発起人は、施行日前においても、新保険業法第二百六十五条の八、第二百六十五条の九、第二百六十五条の十五、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の八の規定の例により、機構の設立の認可及び役員の選任の認可並びに、機構のために、機構の業務規程、その成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画並びに負担金率の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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