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保険業法 第百三十七条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立て)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の移転の公告等及び異議申立て)

第百三十七条

移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければならない。ただし、当該移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、当該通知をすることを要しない。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権(当該保険契約について、第一項の規定による公告の時において既に生じている保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が移転対象契約者の当該金額の総額の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超えるときは、保険契約の移転をしてはならない。

4第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該移転対象契約者全員が当該保険契約の移転を承認したものとみなす。

5移転会社(保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、第百三十九条第一項の規定による認可を受けた場合において、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。

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この法律の施行の際現に保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が旧保険業法第二百四十一条の規定により内閣総理大臣から業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の停止、保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)の命令又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次項において同じ。)の管理を命ずる処分を受けている場合には、当該保険会社については、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定の適用を受ける保険会社のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定を適用する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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