(共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲) 第二条 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。一共済金請求権二返戻金、契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。第四条第二号において同じ。)に係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗