条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第四条 (債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)

令和五年政令第百七十七号政令
(債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)

第四条

第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。

  1. 共済金請求権
  2. 返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第四条(債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(解散等の認可をしない理由とならない共済契約) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 目次 第五条(行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え) →