(債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)
第四条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。
- 一共済金請求権
- 二返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。