(解散等の認可をしない理由とならない共済契約)
第三条
法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十二条第一項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。