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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第五条 (行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え)

令和五年政令第百七十七号政令
(行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え)

第五条

第四十八条第九項において行政庁が選任した清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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