(移転会社が払い戻すべき金額) 第百六十七条の二 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。 e-Gov法令検索で第百六十七条の二を開く ↗