条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百六十七条の二 (移転会社が払い戻すべき金額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(移転会社が払い戻すべき金額)

第百六十七条の二

第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

e-Gov法令検索で第百六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百六十七条の二(移転会社が払い戻すべき金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十七条(日本における保険契約に係る債権の額) 保険業法施行規則 目次 第百六十七条の三(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項) →