(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項) 第百六十七条の三 法第二百十条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第百六十六条の三各号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第百六十七条の三を開く ↗