条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第百三十八条 (保険契約移転手続中の契約)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約移転手続中の契約)

第百三十八条

移転会社は、第百三十六条第一項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。

  1. 第百三十五条第一項の契約の要旨
  2. 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、移転対象契約者でないものとみなす。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に存する旧保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。次条から附則第百四十一条までにおいて「保険契約者保護基金」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧保険業法第二百六十条第五項第四号に規定する事業参加者をいう。)の中にその資金援助(旧保険業法第二百六十条第五項第五号に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第一項の規定の適用を受ける保険会社があるものについては、旧保険業法第二百五十九条から第二百七十条まで及び旧保険業法附則第百五条の規定は、この法律の施行後も、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧保険業法第二百六十八条第一項第一号中「第二百四十一条」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百四十一条」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第百三十八条(保険契約移転手続中の契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条(保険契約の移転の公告等及び異議申立て) 保険業法 目次 第百三十九条(保険契約の移転の認可) →