(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項) 第八十九条の三 法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十八条の三各号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第八十九条の三を開く ↗