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保険業法施行規則 第八十九条の三 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

第八十九条の三

第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十八条の三各号に掲げる事項とする。

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