(保険契約の移転に係る公告事項)
第八十八条の三
法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
- 一移転先会社の商号、名称又は氏名
- 二移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
- 三移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条又は第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第九十条第二項第十四号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
- 四
- 五法第百三十七条第五項に関する事項
- 六保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
- 七
- 八法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨