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保険業法施行規則 第八十八条の二 (保険契約の移転に係る備置書類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約の移転に係る備置書類)

第八十八条の二

第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第百三十五条第一項の契約に係る契約書
  2. 第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

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