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保険業法 第二百七十条の四 (保険契約の引受け)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の引受け)

第二百七十条の四

加入機構は、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して第二百五十六条第一項の規定による措置をとることを求めることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定により第二百五十六条第一項の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。

3加入機構は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第二百五十六条第一項の規定による措置をとるものであったときは、保険契約の引受けに係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第二百七十条の二の規定による確認の手続については、この限りでない。

4内閣総理大臣が第一項の規定により第二百五十六条第一項の規定による措置をとった場合において、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の引受けの申込みを行った破綻保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。

5前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。

6加入機構は、内閣総理大臣に対して第一項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第二項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第二百五十六条第一項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第一項の申込みに係る保険契約の引受けに関する契約を締結する日を決定しなければならない。

7第二百七十条の三第三項の規定は、加入機構が前項の決定をした場合について準用する。

8第一項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第六項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。

9第百三十五条第二項から第四項まで、第百三十六条第百三十六条の二第百三十七条(第一項ただし書及び第五項を除く。)から第百四十条(第二項ただし書を除く。)まで、第百五十五条第二百十条及び第二百五十条から第二百五十三条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する。この場合において、第百三十五条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第十章」とあるのは「第二百五十条第四項」と、同条第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十七条第一項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転先会社」とあるのは「当該保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構(次条第一項、第百四十条、第百五十五条及び第二百五十二条において「加入機構」という。)」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる基準」と、第百四十条第二項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する第百三十五条第四項」と、同条第三項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と、第二百十条第一項中「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」と、第二百五十条第一項中「第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「第二百六十八条第一項又は第二百七十条第一項」とあるのは「第二百七十条第一項」と、「同条第三項に規定する救済保険会社」とあるのは「当該破綻保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第四項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第二百五十二条中「第百三十五条第一項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、「第百三十五条第一項に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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