(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)
第五十四条
法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に法第二百七十条の四第九項において準用する法第二百五十条第三項に規定する特定契約に係る請求権当該請求権の金額
- 二前号に掲げる請求権以外の請求権法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に支払を受け得ると見込まれる金額