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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十四条 (法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)

第五十四条

法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に法第二百七十条の四第九項において準用する法第二百五十条第三項に規定する特定契約に係る請求権当該請求権の金額
  2. 前号に掲げる請求権以外の請求権法第二百七十条の四第六項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に支払を受け得ると見込まれる金額

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