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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十五条 (保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)

第五十五条

法第二百七十条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、同条第一項に規定する有資格者が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることとする。

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