(資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)
第五十六条
法第二百七十条の八第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一受付場所
- 二貸付方法(対象となる保険契約、対象となる請求権、貸付限度額、貸付利息及び返済方法をいう。)
- 三受付期間
- 四受付時間
- 五貸付期間
- 六保険契約者等が貸付けを申請する際に機構に対し提出又は提示すべき書類その他のものの名称
- 七その他機構が必要と認める事項
法第二百七十条の八第四項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。