(譲受債権等に係る利益の事由及び額)
第三条の二
令附則第四条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。
- 一譲受債権等(令附則第四条第一号に規定する譲受債権等をいう。以下この条から附則第三条の四までにおいて同じ。)である金銭債権(以下この条から附則第三条の四までにおいて「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び附則第四条において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び附則第四条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この条から附則第三条の四までにおいて同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第三条の四において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する額
- 二譲受債権等である土地等(以下この条及び附則第三条の四第三号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。同号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する額
- 三譲受土地等以外の譲受債権等(以下この号及び附則第三条の四第四号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する額
- 四