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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十三条 (法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)

第五十三条

法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 保険金請求権
  2. 満期返戻金を請求する権利
  3. 失効返戻金を請求する権利
  4. 契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

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