(法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利) 第五十三条 法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利は、次に掲げる権利とする。一保険金請求権二満期返戻金を請求する権利三失効返戻金を請求する権利四契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。) e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗