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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十二条 (保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)

第五十二条

法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、補償対象契約の範囲内で機構が定める保険契約(元受生命保険契約等のうち第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当するものを含むものとする。)であって、次条に規定する権利を有することとなる者が個人である保険契約とする。

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