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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十一条 (会員に対する資金の貸付けの要件)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(会員に対する資金の貸付けの要件)

第五十一条

法第二百七十条の七第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 同条第一項の資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められること。
  2. 同項の資金の貸付けの申請をした会員が内外の金融市場において速やかに資金の調達をすることが困難であると認められること。

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