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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の十七 (追加払に係る公告事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(追加払に係る公告事項)

第五十条の十七

法第二百七十条の六の九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支払の方法
  2. その他加入機構が必要と認める事項

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