(追加払に係る公告事項) 第五十条の十七 法第二百七十条の六の九第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一支払の方法二その他加入機構が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十条の十七を開く ↗