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保険業法 第二百七十条の六の九 (買取りの公告等)

平成七年法律第百五号法律
(買取りの公告等)

第二百七十条の六の九

加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

2加入機構は、前条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議を経て、支払額、支払期間その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

3前条第三項の規定は、前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

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