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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の十六 (保険金請求権等の買取りに係る公告事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険金請求権等の買取りに係る公告事項)

第五十条の十六

法第二百七十条の六の九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 保険金請求権等の買取りの取扱時間
  2. 保険金請求権等に係る債権者が保険金請求権等の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  3. その他加入機構が必要と認める事項

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