(保険金請求権等の買取りに係る公告事項) 第五十条の十六 法第二百七十条の六の九第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一保険金請求権等の買取りの取扱時間二保険金請求権等に係る債権者が保険金請求権等の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの三その他加入機構が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十条の十六を開く ↗