条文くん法令検索 AIに質問する

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の十五 (保険金請求権等の買取りに要した費用)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険金請求権等の買取りに要した費用)

第五十条の十五

法第二百七十条の六の八第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる費用とする。

  1. 保険金請求権等の買取り(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。以下同じ。)をするために加入機構がした借入金の利息
  2. 保険金請求権等の買取りをするために加入機構が要した事務取扱費
  3. 法第二百七十条の六の八第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために加入機構が要すると見込まれる事務取扱費

e-Gov法令検索で第五十条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第五十条の十五(保険金請求権等の買取りに要した費用)について教えてください」と聞く
← 第五十条の十四(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率) 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 目次 第五十条の十六(保険金請求権等の買取りに係る公告事項) →