(保険金請求権等の買取りに要した費用)
第五十条の十五
法第二百七十条の六の八第二項ただし書に規定する買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
- 一保険金請求権等の買取り(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。以下同じ。)をするために加入機構がした借入金の利息
- 二保険金請求権等の買取りをするために加入機構が要した事務取扱費
- 三法第二百七十条の六の八第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために加入機構が要すると見込まれる事務取扱費